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審判離婚について教えてください。
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junewhee
2007-05-08
調停で離婚の合意が出来なかった場合に、家庭裁判所が離婚を適当と認めるときは、当事者の申立ての趣旨に反しない限りにおいて離婚の審判をすることができ、このことを審判離婚といいます。
審判に対して不服のあるものは、2週間以内に家庭裁判所に異議の申立てをすることができます。
異議申立てがあったときには、その審判は効力を失います。
この意義には何らかの理由を要しないので、審判の効力は、きわめて弱いものであるといえます。
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