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カラオケに関しての著作権は、どうなっていますか?
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junewhee
2007-05-11
カラオケは、曲を流し、それに乗って自らが歌を歌うものですが、この曲を流すこともその楽曲の複製にあたります。
なので、著作権者の許諾が必要です。
また、著作権管理会社が、その使用料徴収などの管理をしています。
使用料は複製(利用)についての著作権者の承諾料です。なので、本来であれば、1曲ごとにいくらというように使用料を決めるのが、正確です。
しかし、著作権者側からしてみれば、その店で難局の歌が歌われているのかをチェックすることは、不可能です。
そのため、カラオケの使用料は、店の大きさなどを基準とした概括的な請求方式になっています。
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