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メールマガジンへのなりすまし申し込みについて教えてください。
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junewhee
2007-05-10
なりすましメールを使ってメールマガジンに他人の名義で申し込みをし、ニセの読者にメールマガジンを発行させられることによって、マガジン発行者の本来の仕事が妨害されたときは、偽計業務妨害罪が成立します。
また、メールマガジンの発行者に対し、無用のメールマガジンを送られたといって不法行為による責任追及は、発行者に故意または過失があったかによって決まります。
故意があるとは、実際に違う人が申し込んでいること(なりすましによって注文されていること)を知りつつ送ることです。
過失があるとは、少し注意していれば、なりすましによって注文されていたことを知ることができたのに、知らずに送ることです。
故意・過失があれば、責任追及が可能です。
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