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連れ子は相続できますか?
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junewhee
2007-05-11
妻が連れ子をつれて再婚した場合、その再婚相手の夫がなくなった場合に、その相続の権利がどの連れ子にあるのかということですが。実際にこの夫と子供は血がつながっていませんから、相続することは出来ません。
法律上もこの親子は親子としてみなされていません。再婚相手が養子縁組をして自分の子供として籍に入れている場合は相続人となりますが、そのままだと相続人にはならないので、もしも連れ子にも相続権を与えたいのであれば、再婚相手の養子縁組を行う必要があるといえます。
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