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民法177条の第三者には悪意の第三者も入るの?
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japanda69
2007-04-07
177条には「不動産に関する物権の得喪及び変更は,不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ,第三者に対抗することができない.」とされ第三者の善意悪意は問われていません。これは自由競争の観点に立ち取引の効率を優先しているからですが、公正な自由競争の理念に反する背信的悪意の第三者は除かれるというのが通説です。単純悪意者は、民法第177条にいう第三者に該当する、というのが通説のようですが、近年、単純悪意者も除かれると解するべきである、と変わってきているようです。
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