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選挙で、どこの政党や候補者に投票したかなどは、僕は人に聞かれても言いたくありません。 人に言う義務もないので当然だと思います。 公職選挙法などの法律で、誰に投票したかなど言わなくても良いと言う、大義名分みたいな条文があったら、法律名と条文を教えてください。
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rasuto4510
2007-03-14
日本の公職選挙法の52条で、(投票の秘密保持)として書かれています。
52条では、何人も投票した被選挙人名(候補者)や投票した政党名を陳述する義務はないと、はっきり書かれています。
ですから、投票について他人に聞かれても言う義務などはないのです。
当然と言えば当然ですが、しつこく聞いてくる人には、公職選挙法52条を読むように教えてあげてください。
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