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拾った物をまたなくしたときには責任を問われますか?
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junewhee
2007-05-11
財布を拾って落とし主に電話をしました。そして、拾ったことを次げて、取りに来てもらうことになったのですが、取りに来てもらうまでになくしてしまいました。このような場合はどうなるのかというと、普通、拾ったときには、まず警察に届けるように決められていますが、直接連絡をとってもかまいませんがその際、紛失してしまったのであれば、それは、再度なくしてしまった拾い主に落ち度があるといえます。ですから注意義務を怠ったとされて、落とし主から損害賠償を命じられることもあるようです。ですから拾って連絡したのであれば渡すまでは責任があるのです。
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