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性風俗特殊営業について教えてください。
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junewhee 2007-05-11


性風俗特殊営業というのは二つの種類があります。店舗型性風俗特殊営業と無店舗型性風俗特殊営業という種類があります。店舗型の性風俗特殊営業の場合は、規制があって、営業する店は、学校や病院などの保護対象施設というのが決められていますが、この施設内の200メートル以内に店舗を置くことを禁止しています。しかし無店舗型の性風俗特殊営業というのは2006年に施工された風営法改正施行以後も認められていて事務所や待機場所に特に規制がありませんからこれらの保護対象区域にも平気で設置されている場合があるそうです。
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