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海外の有責配偶者からの離婚について教えてください。
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yato2 2007-05-11


フランスでは離婚を請求する側の人に、もしも有責性があったとしても、婚姻が破綻しているとみなされる場合は、離婚請求することが許されています。そして、ドイツでは婚姻関係が破綻しているのであれば、
有責配偶者からの申し出でも離婚できることになっています。イギリスでは婚姻関係が回復せずに、破綻しているとみなされる場合には、離婚することが出来ます。このように、ヨーロッパや海外でが婚姻関係の破綻が
キーポイントとなって、破綻主義と呼ばれる方法で離婚を決定しているようです。原則として、日本の今の現状と逆になります。
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