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海外赴任についていけずにこのことを理由に離婚できますか?
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ayataku
2007-05-11
離婚の話し合いが、もしも双方の間で協議離婚が成立しないときには、調停をして裁判で離婚をするかどうかを決めることになります。そしてそのときには民法で決められている離婚原因と言うのがあるのかということで審理されるのですが、単身赴任に同行しないことで夫婦の間に溝が出来離婚になったということが原因人なります。夫婦と言うのは同居して協力し合わなければいけない義務がありますが、仕事の事情なので、別居をしなければならない場合にはこれは除外されます。ですから、海外赴任についてこないからといって離婚を請求するのはなかなか難しいと思います。
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