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盗まれた自転車が有料駐輪場で発見された場合この駐輪場代って払わないといけませんか?
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ayataku
2007-05-11
駐輪場のお金というのは駐輪場を使うことに対して支払われるものです。使用する人と、駐輪場の間に交わされた契約によって、お金を支払うことが発生してきますので、駐輪場を使用する人、すなわち停めた人
との間の契約になりますからこの場合、盗まれた自転車で停めたのは本人ではないのですから、払う義務はありません。しかし、駐輪場から言えば誰が止めたにせよ停めたことには変わりが無いので、代金を支払って欲しいというと思います。これは駐輪場が留置権という権利を主張して代金を払わないと返さないといってきた場合には、払わざるをえないかもしれません。
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