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著作権管理団体と著作権等管理事業法ついて教えてください!
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toraneko
2007-05-11
ホームページで音楽を流したいという場合、これはインタラクティブ配信であるので、著作権でいう公衆送信権に関する行為になります。
公衆送信権は、平成9年に新しくできた権利です。
その当初インタラクティブ配信に関する音楽の使用料は、明確には定められてはいませんでした。
JASRAC(日本音楽著作権協会)での音楽使用料は、まず当該音楽を利用する関係団体と協議します。
その上で、「使用料規定」を定めて、文化庁長官に届け出ることによって確定します。
インタラクティブ配信に関しては、情報料・広告料などの収入を得て行なう配信や、営利目的で行なう目的で行なう商用配信と、非営利団体や個人の行なう非商用配信に分けられ、異なる使用料が定められています。
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