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子供同士の怪我、親に責任は問えますか?
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ayataku
2007-05-11
子供同士であっても、不法行為としてケガをさせられた人はケガをさせた人に損害賠償を請求することが出来ます。そして、もしそれが子供や未成年者だった場合には、責任を負えません。しかし子供が責任を負えない場合には、その子供の親権者が責任を負うことになります。ですが、子供の行為に違法性が無いと認められた場合には親にも責任を問えないことになっています。ですから、悪気があって怪我をさせたのではない場合や、わざとやったのではない場合についてのケガなどに対しては損害賠償を請求することは出来ても、親の監督責任まで追及することは難しいようです。
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