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遺言書って、どうやって作成するの?
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junewhee 2007-01-22


作成方法は3種類あります。

ひとつは、自筆証書遺言書。
全文、日付および氏名を自書し、押印する方法です。
ワープロやパソコンで作成したものでは自筆証書とはなりません。
日付も忘れずに入れます。

ふたつめは、公正証書遺言。
証人2人以上の立会いの下に遺言の内容を公証人に口授して、公証人が筆記して作成します。
こうして作成された遺言書は公証人役場に保管されます。

三つ目は、秘密証書遺言。
遺言の内容をしらせずに遺言者が作成します。
署名、押印して、封印し、その封書を公証人1人、証人2人以上の前に提示して、それを受けて、公証人が日付、遺言者の申述を記載し、そこに遺言者、承認とともに公証人が署名押印します。
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