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電子署名及び認証義務に関する法律について教えてください。
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toraneko
2007-05-10
文書(書面)でも、なりすまされることはあります。
しかし、重要な文書は、署名もしくは記名・押し印されており、これらの文書は本人によって作成されたものであるという推定が働きます。
署名文書であれば、さらに筆跡鑑定によってそれが本人によって作成されたものであるかは、明確にすることができます。
しかし、パソコンの画面上による契約では、文書ではなく電子データのため、「なりすまし」が簡単に行なえてしまいます。
そこで、電子データにも文書にいう「署名」や押し印」と同様の効力がある「電子署名」というものが法律で制定されました。
それが、平成13年4月1日に施行された「電子署名及び認証義務に関する法律」です。
この法律によって電子署名が電子文書に添付されていれば、電子署名者が作成した文書であるとの推定が働き、なりすましによる不正取り引きを防止できます。
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