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なりすましメールによる損害を受けた場合、損害賠償請求できますか?
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junewhee
2007-05-10
なりすましメールは、犯罪になる可能性が高いです。
また、犯罪の構成要件(成立要件)を満たしていなかったり、捜査当局が犯情が悪質でないと判断したため、刑事事件として摘発されない場合でも、多くのケースでは、民法上の不法行為として、損害賠償請求・差止請求等の民事上の責任を問うことができます。
民法の不法行為は、次の4つが成立要件になっています。
①加害者による違法な権利侵害があること。
②加害者に故意、または過失があること。
③被害者に損害が発生したこと。
④権利侵害と損害との間に、因果関係があること。
なりすましメールは、上記の不法行為を満たし、被害を受けたものはなりすましたものに対して、責任追及することができます。
損害には財産的な損害だけでなく、精神的な損害があります。
財産的な損害は、なりすましによってメールマガジンの申し込みの電子メールを送られ、多くの不必要なメールマガジンをダウンロードせざるをえなくなったときなどの、そのときにかかった接続料金や電話料金などがあげられます。
精神的な損害とは、名を語られた事によって受けた、精神的苦痛などです。
精神的な損害に対する賠償は、慰謝料と言われています。
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